2011年8月12日金曜日

懲戒停止処分中に業務 現役税理士を逮捕「生活費稼ぎ」

業務停止の懲戒処分中に税理士業務をしたとして、警視庁保安課は税理士法違反の疑いで、東京都足立区千住中居町、税理士、馬場博容疑者(58)を逮捕した。
 同課によると、馬場容疑者は「違法と分かっていたが、生活費稼ぎと顧客離れを防ぐためにやった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は、税理士業務が禁止されていた昨年1月20日~3月1日ごろ、顧客3人の相談に乗るなど計7回の税理士業務をしたとしている。
 同課によると、馬場容疑者は、平成14年に実父が病死し、遺産約2億6千万円を相続したにもかかわらず、約1億6千万円を過少申告。19年3月から3年間の業務停止処分を受けていた。
 同課は、馬場容疑者が業務停止期間に、税理士資格を持つ義兄の名義を無断で使って活動。7法人と顧客23人の所得税確定申告などの税務処理を行い、約2500万円の報酬を受けたとみている。
 同課によると、馬場容疑者は昨年7月に税理士として再登録し業務を再開していた。今年1月に東京国税局からの告発を受け、同課が捜査していた。

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